
samedi 4 août 2007【 偽・サイドバーガジェット#2 】
—— Jalopy
先日、自分の作ったガジェットのコピーが現れたことについて書きましたが、そんな事を書きながら、まったくもってお恥ずかしい話ではありますが、私のガジェットについて「新生銀行の法務部門から、許諾していない意匠・商標を使用している、というクレームがついた」とWindows Live Galleryからメールが来ました。
ついついガジェットに新生銀行のカードの絵柄をそのまま使用していたことや、新生銀行のロゴマークなどもガジェットに入れていたので、無許可の意匠や商標の使用という指摘になったのだと思います。
もしかしてこういう使い方はダメかなぁ、と思いながら、まっいっか、と自己合点して使っていたので、言い逃れもできない、本当に馬鹿な話であります。
というわけで、Windows Live Galleryに投稿してあったガジェットは削除しました。
ところで、意匠という問題については、画像などをすべて作り直せば問題ないと思うのですが、商標という問題については、何に気をつければよいのでしょう? 新生銀行に関するガジェットの中で、「新生」とかShinseiとかの言葉を使うと問題になるのでしょうか。一般名詞なので、特に問題ないようにも思うのですが、そこら辺りが判断できません。
明日あたり、画像などを一新して再登録を申請してみたいとも思うのですが、もしかしたら一度クレームがついた問題のあるガジェットなので、実際に法的な問題があるのかどうか以前に、登録自体が拒否される気もします。
プログラムにばかり気を取られてないで、最初から、画像など、もう少し気を配ればよかったと反省したのでありました。
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