
jeudi 16 mars 2006【 つれなき者は落ちぞゆく 】
—— 虚貝
未成年者が野宿者に対して暴力をふるい、ときに死に至らしめるという事件を耳にする機会が増えた。
一般の人——という区別は何ではある——が、何らかの傷害や致死などの被害を被った場合、加害者が未成年であれば、その保護者に損害賠償を請求することができる。
しかしもし野宿の人が死亡し、なおかつ身元がわからなかった場合、加害者に対する損害賠償請求は誰が行うのだろう。されないのだろうか? それともこういう場合は行政がするのだろうか。
ある意味、そうであって欲しい。じゃないと公平じゃない。
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