db
dornblatt
*samedi 11 février 2006

【 ソフトだって情報収集の可否を聞くのに 】

—— 虚貝
域ガン登録制度というものがあるらしい。発生率などを算出するために、病院などから病状の他に氏名や生年月日などのデータを集めているのだそうなのだが、それが最近個人情報保護の観点から病院側から拒否され、協力が得にくいらしい。
そこで厚生労働省は「ガン登録は個人情報保護法の適用外」であるので、公共性を理解して病院に協力するよう呼びかけているそうなのだ。
ガンの登録制度の趣旨もよく分かる。その公共性も理解はできる。しかし、そもそも個人情報とは誰のものなのか。
厚生労働省が、あるものは公共の名のものと個人情報を保護する必要はない、などと判断できるものなのだとしたら、個人情報の保護が必要かどうかは、その都度役所が勝手に決めるのだといっているに等しい。
未だかつて一度もガンについての個人情報を提出することに関して、何らかの問いかけをされたことなどない。問われれば協力を惜しむものではないのだ。
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